相続した土地いらない場合はどうする?固定資産税や管理負担を軽減する方法
相続した土地や家が不要な理由には、固定資産税、老朽化、遠方による管理の難しさがあります。放置すると不法投棄や害虫、放火などのリスクが高まります。対処法として、相続放棄、賃貸、売却があり、それぞれ手続きや管理方法を確認することが重要です。
目次
相続した土地や家が不要と思う主な理由

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相続した土地や家を持て余している方は多く、そのまま放置すると税金や老朽化が進行します。売却を検討する理由について解説します。
◇ 固定資産税がかかる

土地や建物を所有している限り、固定資産税の支払いが必要です。この税金は土地や建物の評価額に基づいて算出され、一般的に年間数万円から数十万円の負担となります。相続後は納税義務者が変わることも忘れないようにしましょう。
相続が発生すると、名義変更が完了するまで故人の財産管理人が支払いを行い、その後、正式に相続人が納税義務を引き継ぎます。
◇ 建物の状態が悪く修繕が必要

相続した家が古く、修繕が必要な場合、費用負担が大きくなります。一般的なリフォームには約200万円以上がかかることが多く、内容によってはさらに高額になることもあります。
屋根の修理や水回りの交換、耐震補強が必要になると、工事費用が増えるため、修繕費を避けるために売却を検討するケースも少なくありません。
◇ 遠方にあり手入れができない

相続した土地や家が遠方にある場合、適切な管理を行うのが難しくなります。特に空き家の場合、放置すると自治体から「特定空家」に指定される可能性があり、その結果、固定資産税の優遇措置がなくなり、最悪の場合には行政による強制撤去の対象となることもあります。
特定空家に指定されるリスクを避けるために、売却や寄付、管理会社を利用する方法などの対策を考える必要があります。
◇活用法がわからない
相続した土地や家が不要だと感じられる理由の一つに、具体的な活用方法が見いだせない点が挙げられます。特に、農地や山林を相続した場合はその傾向が強く、相続人にとって大きな悩みの種となりやすいです。
農地は農地法の規制を受けるため、自由に売却したり、住宅用地や事業用地として転用したりすることが簡単ではありません。農業に従事していない相続人の場合、自ら耕作する選択肢は現実的ではなく、第三者に貸す場合も農業委員会の許可が必要になるなど、手続き面のハードルが高くなります。
その結果、利用されないまま放置され、収益を生まない土地として残り続けるケースが少なくありません。
山林についても同様で、木材価格の低迷や伐採・搬出コストの高さから、経済的な価値を見いだしにくい状況が続いています。境界が不明確なまま相続されている山林も多く、隣接地との境界確認や測量に費用と時間がかかる場合があります。
さらに、倒木や土砂崩れなどの自然災害リスクもあり、適切な管理を怠ると周囲に被害を及ぼすおそれがあります。遠方に住む相続人にとっては、定期的な現地確認や管理が難しく、精神的な負担も大きくなります。
また、相続した家についても、立地や築年数によっては賃貸や居住用としての需要が見込めない場合があります。空き家として放置すれば老朽化が進み、防犯面や景観面で近隣に迷惑をかける可能性もあります。
このように、活用の選択肢が見つからない不動産は、資産ではなく管理すべき負担として認識されやすくなり、不要だと感じる大きな理由になります。
◇売れにくい土地で負担だけが残る
相続した不動産が売却しにくい条件を抱えている場合、所有し続けることによる負担が際立ち、不要だと感じる要因になります。売れにくい土地の代表例としては、接道義務を満たしていない土地や、再建築不可の土地が挙げられます。
これらの土地は建物を新たに建てることができないため、利用価値が大きく制限され、買い手が見つかりにくい傾向があります。
また、極端に形がいびつな不整形地や、敷地面積が狭すぎる土地、傾斜がきつい土地なども需要が限られます。造成や整地に多額の費用がかかる場合、購入後の負担を嫌って敬遠されることが多く、価格を下げても成約に至らないケースがあります。
さらに、周辺環境に問題がある場合、例えば騒音や悪臭、治安への不安がある地域では、購入希望者が現れにくくなります。
こうした土地を相続すると、売却活動を行っても長期間成果が出ず、その間も固定資産税や都市計画税の支払いが続きます。加えて、草木の管理や不法投棄への対応など、所有者としての管理責任も免れません。
特に空き地の場合、雑草が生い茂ることで近隣から苦情が寄せられることもあり、精神的なストレスにつながります。
建物付きの土地であっても、築年数が古く耐震性に問題がある場合や、大規模な修繕が必要な場合は、買い手にとって魅力が低下します。解体して更地にする選択肢もありますが、解体費用が高額になると、売却益よりも費用が上回る可能性もあります。
このように、売れにくい土地や家を相続した場合、収益を生まないどころか継続的な負担だけが残り、結果として不要だと判断されることが多くなります。
◇相続人同士の共有でトラブルの元になる

相続した土地や家が複数人の共有名義になることも、不要だと感じられる大きな理由の一つです。共有状態では、不動産の売却や賃貸、建て替えなどの重要な決定を行う際に、原則として共有者全員の同意が必要になります。
そのため、意見が一致しない場合には話し合いが進まず、不動産が事実上動かせない状態に陥ることがあります。
例えば、一部の相続人は早期売却を希望していても、別の相続人が思い出の詰まった家を手放したくないと考えている場合、合意形成が難航します。また、共有者の中に連絡が取れない人や、話し合いに消極的な人がいると、さらに問題は深刻化します。
このような状況が続くと、不動産の管理や処分が後回しになり、空き家や空き地として放置されるリスクが高まります。
費用負担の面でもトラブルが生じやすくなります。固定資産税や修繕費は共有者全員で負担するのが原則ですが、実際には支払いが偏ったり、特定の相続人だけが立て替えたりするケースもあります。不公平感が積み重なることで、相続人同士の関係が悪化し、感情的な対立に発展することもあります。
さらに、共有状態のまま次の世代へ相続が発生すると、権利関係が一層複雑になります。共有者の人数が増えるほど意思決定は困難になり、売却や整理がほぼ不可能になるケースもあります。
このような将来のリスクを考えたとき、不動産そのものがトラブルの原因になると感じられ、不要だと判断されることがあります。
相続した土地や家は、本来であれば資産として活用できる可能性を持っていますが、活用方法が見いだせない、売却が難しい、共有によるトラブルが生じやすいといった条件が重なると、負担の方が大きく感じられるようになります。
相続が発生した際には、不動産の状況や将来的なリスクを冷静に整理し、早めに方向性を決めることが重要です。不要だと感じる理由を明確にすることで、売却や整理、専門家への相談といった次の行動につなげやすくなります。
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相続した土地や空き家を放置すると、さまざまなリスクが発生します。税負担の増加だけでなく、不法投棄や管理責任を問われることもあります。空き家の場合はさらに深刻で、害虫や害獣の発生、放火の危険性も高まります。
◇ 土地のみの場合
土地を放置知るリスクは、以下のとおりです。
・不法投棄される

使い道がなく管理されていない土地は、不法投棄の温床となりやすいです。特に人通りの少ない場所や雑草が生い茂った土地では、ゴミや廃材が捨てられるリスクが高まります。不法投棄されたゴミは所有者の責任で処分しなければならず、そのための費用や手間がかかります。
・売却が難しくなる
また、長期間放置するとトラブル物件と見なされ、不動産売却が難しくなることもあります。隣地との境界トラブルや行政から適正な管理を求められる場合もあるため、適切な対応が求められます。
◇ 空き家の場合

相続した空き家を放置するリスクは以下のとおりです。
・固定資産税が高くなる
空き家を放置すると、固定資産税の負担が増える可能性があります。住宅用地には税の軽減措置がありますが、管理が行き届いていない空き家は「特定空き家」に指定されることがあり、その場合、税率が最大6倍になることもあります。
・建物の倒壊する
相続した空き家を長期間放置すると、建物の老朽化が急速に進み、倒壊のリスクが高まります。人が住んでいない住宅は、日常的な換気や点検が行われないため、湿気がこもりやすくなります。木造住宅の場合、柱や梁などの構造材が腐食しやすくなり、シロアリ被害が進行することもあります。
また、屋根材や外壁材が劣化しても気付きにくく、台風や大雨、積雪、地震といった自然災害をきっかけに、屋根の崩落や外壁の落下が発生する可能性があります。
建物の一部が倒壊した場合、隣家や通行人に被害を及ぼすおそれがあり、所有者は損害賠償責任を問われる立場になります。相続不動産であっても、所有者である以上、管理責任から逃れることはできません。
修繕や補強を行わないまま放置した結果、重大な事故につながれば、経済的負担だけでなく精神的な負担も非常に大きくなります。倒壊の危険性がある空き家は、自治体から指導や勧告を受けることもあり、状況によっては行政代執行の対象になる可能性もあります。
・害虫・害獣が発生する
空き家は害虫や害獣が発生しやすい環境になりやすい点も、大きな問題です。人の出入りがなくなることで、建物内部は静かで暗く、害獣にとって格好の住処になります。ネズミやハクビシン、アライグマなどが屋根裏や床下に侵入し、巣を作るケースも少なくありません。
これらの害獣は断熱材や配線をかじるため、建物の損傷を招くだけでなく、火災リスクを高める原因にもなります。
また、害獣の糞尿による悪臭や衛生被害も深刻です。悪臭が外部に漏れ出すことで、近隣住民から苦情が寄せられることもあります。さらに、ゴキブリやハエ、蚊、シロアリといった害虫も発生しやすくなり、周囲の住宅へ被害が拡大する可能性があります。
特にシロアリは、気付かないうちに建物の構造部分を侵食し、住宅の安全性を著しく低下させます。害虫・害獣の発生は、不動産の資産価値を下げるだけでなく、近隣とのトラブルの原因にもなりやすく、放置すればするほど対応が難しくなります。
・放火や漏電のリスクがある

空き家を放置することで、火災リスクが高まる点も見過ごせません。長年使用されていない住宅では、電気配線や分電盤が劣化していることがあります。ブレーカーを落としたままでも、老朽化した配線が原因で漏電が発生する可能性は否定できません。
特に、雨漏りや結露によって配線が湿気を帯びると、火災につながる危険性が高まります。
また、管理が行き届いていない空き家は、放火の標的になりやすい傾向があります。夜間に明かりが点かず、人目につきにくい空き家は、不審者にとって侵入しやすい場所です。一度火災が発生すれば、建物が全焼するだけでなく、隣接する住宅や周囲の建物に延焼するおそれがあります。
放火や漏電による火災は、所有者に重大な責任が生じる可能性があり、結果として多額の損害賠償を請求されるケースもあります。火災は一瞬で取り返しのつかない事態を招くため、空き家の放置は非常に危険な選択といえます。
・不法侵入により治安が悪化する
空き家を放置すると、不法侵入のリスクが高まり、地域の治安悪化につながる可能性があります。鍵が壊れたまま放置されていたり、窓ガラスが割れた状態になっていたりすると、不審者が容易に侵入できる環境になります。
空き家に無断で住み着かれるケースや、若者のたまり場、犯罪行為の拠点として利用される事例も報告されています。
不法侵入が繰り返されると、ゴミの不法投棄や器物破損が発生しやすくなり、近隣住民の不安が増大します。地域全体のイメージが悪化し、不動産価値の低下を招く要因にもなります。また、警察や自治体から管理不全を指摘され、改善を求められる場合もあります。
状況によっては、所有者に対して防犯対策や修繕の実施を強く求められることもあり、放置していたことがさらなる負担を生む結果になります。
不法侵入によるトラブルは、所有者自身が現地に住んでいない場合ほど対応が遅れがちです。問題が深刻化してから対処しようとすると、原状回復や安全確保に多くの時間と費用が必要になります。
空き家を放置することは、単に使われていない不動産を持ち続けるという問題にとどまらず、地域社会に悪影響を及ぼす行為になりかねません。
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不要な相続不動産の取り扱い方

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相続した土地がいらない場合、どのように対処すべきか悩む方は多いです。放置すると固定資産税が発生し続け、管理の負担も増えてしまいます。そのため、早めに適切な方法を選ぶことが大切です。
◇ 相続放棄をする
相続した土地を所有したくない場合、「相続放棄」が選択肢のひとつとなります。しかし、相続放棄には期限があり、相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
さらに、2023年4月の民法改正により、相続放棄をしても「現に占有している者」には一定の管理義務が残ることになりました。これは、建物の倒壊や近隣への悪影響を防ぐための措置です。そのため、相続放棄を検討する際は、単に手続きを済ませるだけでなく、管理義務についても理解しておく必要があります。
◇ 賃貸に出す

相続した不動産を活用する方法として、賃貸に出す選択肢もあります。賃貸にすることで毎月の家賃収入を得られ、維持費や固定資産税の負担を軽減できます。賃貸にする場合、まずは物件の状態を確認し、必要に応じてリフォームを行います。
その後、賃貸市場を調査し、適正な家賃を設定した上で入居者を募集します。ただし、管理の手間がかかるため、不動産管理会社に委託するのもひとつの方法です。空室期間が長引くと収益が得られないリスクもあるため、賃貸経営の計画をしっかり立てることが大切です。
◇ 売却する

不要な土地を手放したい場合は、不動産売却を検討するとよいでしょう。売却することで、固定資産税や管理コストをなくし、現金化できます。売却には、通常の不動産売却のほか、買取業者による即時売却という方法もあります。
特に、管理が難しい空き家や需要が低い土地の場合は、業者に直接買取を依頼するとスムーズに処理できます。ただし、売却時には譲渡所得税が発生する可能性があるため、事前に税金についても確認しておくことが大切です。
農地の売却方法2つとそれぞれの流れ

相続や資産整理をきっかけに農地を売却したいと考えても、一般的な宅地や建物とは異なり、農地には特有のルールや手続きがあります。売却方法を誤ると、許可が下りずに取引が進まなかったり、想定より時間がかかったりする可能性もあります。
農地の売却には大きく分けて「農地のまま売却する方法」と「宅地などに変えて売却する方法」の二つがあり、それぞれ流れや注意点が異なります。こちらでは、農地売却の代表的な二つの方法と、その具体的な手続きの流れについて詳しく解説します。
◇農地のまま売却する

農地のまま売却する方法は、農地としての用途を維持したまま第三者に譲渡する方法です。この場合、原則として買い手は農業に従事する個人や法人に限られ、農地法の厳格な規制を受けます。
そのため、売却までに一定の時間と手続きが必要になりますが、転用が認められない地域の農地でも売却できる可能性がある点が特徴です。
・農地の買い手を探す
最初のステップは、農地を購入してくれる買い手を探すことです。農地は誰でも自由に購入できるわけではなく、農業に従事する意思と能力があることが求められます。
そのため、一般的な不動産ポータルサイトだけでなく、地元の農業委員会や農業協同組合、不動産会社などを通じて、農業従事者や新規就農希望者を探すケースが多くなります。地域によっては担い手不足が進んでおり、条件が合えば比較的スムーズに買い手が見つかる場合もあります。
・売買契約を締結する
買い手が見つかったら、売買条件を調整し、売買契約を締結します。ただし、この段階では農業委員会の許可が下りていないため、契約内容には「農業委員会の許可を条件とする」旨を盛り込むのが一般的です。許可が下りなかった場合に契約を解除できるよう、条件付き契約として進めることが重要です。
・農業委員会へ許可申請をする
売買契約後、農業委員会に対して農地法に基づく許可申請を行います。申請では、買い手が農業従事者として適格であるか、農地を適切に利用する計画があるかなどが審査されます。審査には一定の期間がかかり、内容によっては追加資料の提出を求められることもあります。
・所有権移転の仮登記をする
許可が下りるまでの間、必要に応じて所有権移転の仮登記を行う場合があります。仮登記を行うことで、将来的に本登記を行う権利を保全でき、第三者への二重売却などのリスクを防ぐ効果があります。ただし、仮登記は必須ではなく、取引内容や当事者間の合意によって判断されます。
・許可が下りたら所有権移転登記をする
農業委員会の許可が下りた後、正式に所有権移転登記を行います。この登記をもって、法的にも農地の所有者が買い手へと移転します。登記完了後に売買代金の決済が行われるのが一般的で、これにより農地のままの売却手続きが完了します。
◇宅地などに変えて売却する

農地を宅地や事業用地などに転用してから売却する方法は、買い手の幅が広がり、価格面で有利になる可能性があります。ただし、転用が可能かどうかは農地の立地や区分によって左右され、必ずしもすべての農地で選択できる方法ではありません。
・転用の見込みがあるかどうかを調べる
最初に行うべきなのは、対象となる農地に転用の見込みがあるかを調べることです。農地は立地条件によって区分されており、市街化区域にある農地は比較的転用しやすい一方、市街化調整区域や農業振興地域内の農地は転用が難しい場合があります。
自治体や農業委員会、不動産会社に相談し、転用の可否や条件を事前に確認することが重要です。
・不動産会社に査定の依頼をする
転用の可能性があると判断できた場合、不動産会社に査定を依頼します。農地のままの価格と、宅地などに転用した場合の想定価格を比較することで、どちらの売却方法が適しているかを検討できます。査定時には、転用にかかる期間や費用も含めて説明を受けることが大切です。
・売却を依頼する不動産会社を選定する
査定結果や提案内容を踏まえ、売却を依頼する不動産会社を選びます。農地転用を伴う売却は専門的な知識が求められるため、農地取引や土地売却の実績が豊富な会社を選ぶことが重要です。担当者の説明が分かりやすく、手続き全体をサポートしてくれるかどうかも判断基準になります。
・不動産会社と媒介契約を締結する
売却を依頼する不動産会社が決まったら、媒介契約を締結します。媒介契約にはいくつか種類があり、販売活動の進め方や報告義務が異なります。自身の希望に合った契約形態を選び、内容を十分に理解したうえで締結することが大切です。
・農地を売りに出す
媒介契約締結後、不動産会社が販売活動を開始します。宅地や事業用地としての利用を想定した広告や案内が行われ、個人だけでなく法人や事業者も含めた幅広い買い手にアプローチできる点が特徴です。立地や条件によっては、農地のまま売却する場合よりも早期成約につながることもあります。
・売買契約を締結する
買い手が見つかったら、売買条件を調整し、売買契約を締結します。この契約も、農業委員会の許可が前提となるため、条件付き契約として進めるのが一般的です。契約内容には、転用許可が下りなかった場合の対応についても明記しておくことが重要です。
・農業委員会に許可申請をする
売買契約後、農地転用を伴う許可申請を農業委員会に行います。転用目的や計画内容が適切かどうかが審査され、農地の保全や地域計画との整合性が確認されます。農地のまま売却する場合よりも審査内容が厳しくなるケースがあり、許可までに時間を要することもあります。
・所有権移転の仮登記をする
許可が下りるまでの間、必要に応じて所有権移転の仮登記を行います。転用を前提とした売却では手続き期間が長くなる傾向があるため、仮登記によって買い手の権利を保全する意味合いが強くなります。
・許可が下りたら所有権移転登記をする
農業委員会から転用許可が下りた後、正式な所有権移転登記を行います。登記完了と同時に売買代金の決済が行われ、農地を宅地などに変えて売却する一連の流れが完了します。
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千葉県にあるおすすめの不動産会社3社
相続した土地をどうすべきか悩んでいる方にとって、信頼できる不動産会社を選ぶことは非常に重要です。千葉県内で売却を検討する場合、地域密着型の不動産会社を活用するとスムーズに手続きを進められます。ここでは、相続した土地の売却に強みを持つ3社をご紹介します。
◇センチュリー21トクスイ不動産

センチュリー21トクスイ不動産は、千葉県で30年以上の実績を持つ不動産会社です。相続した土地の売却について無料で相談できるため、初めての方でも安心です。センチュリー21のネットワークを活かし、幅広い買主にアプローチできる点も強みです。
売却後のサポートも充実しており、スムーズな取引が期待できます。
| 会社名 | センチュリー21トクスイ不動産 |
| 所在地 | 〒285-0081 千葉県佐倉市表町1-3-3 |
| 電話番号 | 043-486-3333 |
| 公式ホームページ | https://www.c21tokusui.net/ |
物件情報は豊富で、最新の情報を常に更新。売却、購入、賃貸のすべてにおいて細やかなサポートを提供し、地域の皆様から高い信頼を得ています。
センチュリー21トクスイ不動産について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
▼センチュリー21 トクスイ不動産佐倉店はあらゆる不動産売却のケースに対応
さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
◇東海住宅株式会社

東海住宅は、千葉県全域で不動産売却を手掛ける会社です。相続した土地をいらないと考えている方に向けた売却サポートが充実しています。専門のスタッフが税金や手続きの面でもアドバイスを行い、最適な売却方法を提案してくれます。地元の市場に精通しているため、迅速な売却が可能です。
| 会社名 | 東海住宅株式会社 |
| 所在地 | 〒276-0032 千葉県八千代市八千代台東1-2-11 |
| 電話番号 | 0120-333-419 |
| 公式ホームページ | https://www.10kai.co.jp |
また、売却、購入、建築、リフォームなど多岐にわたるサービスを提供し、経験豊富なスタッフが税務相談や手続きなどの細かなサポートを行っています。長年の実績を活かした信頼の対応が強みです。
東海住宅株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
◇株式会社パロマホーム

引用元:株式会社パロマホーム
株式会社パロマホームは、空き家や相続した不動産の売却を得意とする会社です。売却が難しいとされる土地でも、迅速な査定を行い適正価格を提示します。特に相続による不要な土地の売却を考えている方に適したサービスを提供しており、柔軟な対応が魅力です。
| 会社名 | 株式会社パロマホーム |
| 所在地 | 〒266-0033 千葉県千葉市緑区おゆみ野南2-9-1 |
| 電話番号 | 043-309-6290 |
| 公式ホームページ | https://palomahome.net/ |
千葉市を中心に地域密着型の営業を展開しているため、土地の管理負担を軽減したい方におすすめです。
株式会社パロマホームについて詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
▼株式会社パロマホームの細やかな対応が魅力!地元密着のプロフェッショナル
まとめ

相続した土地や家が不要となる主な理由には、固定資産税の負担、建物の老朽化、遠方にあることによる手入れの難しさが挙げられます。固定資産税は土地や建物にかかり、相続後は相続人に納税義務が引き継がれます。老朽化した家は修繕費用がかかり、リフォームに200万円以上かかることもあります。
さらに、遠方にある不動産は管理が難しく、空き家が放置されると「特定空き家」に指定されるリスクがあり、税負担が増えたり撤去命令が出される可能性があります。
相続した土地を放置すると、不法投棄や管理責任の問題が生じ、害虫や害獣、放火の危険性が高まります。土地の場合、不法投棄されるリスクがあり、放置しておくと売却が難しくなることもあります。
空き家の場合、特定空き家に指定されると、税金が最大6倍に増加し、近隣への悪影響が発生することもあります。
不要な相続不動産に対する対処法としては、「相続放棄」「賃貸」「売却」の3つの選択肢があります。相続放棄を選択する場合は、期限内に手続きを行い、管理義務も確認する必要があります。賃貸に出す場合は、リフォーム後に入居者を募集し、管理会社を利用することもできます。
売却を選ぶ場合は、不動産業者に依頼し、譲渡所得税などを事前に確認しておくことが重要です。
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